機械式立体駐車場の解体を検討する際に抑えておきたい基本事項として、機械式立体駐車場の設置台数は、竣工時の自治体の附置義務規定で、最低設置台数が義務付けられている地域があるということです。これは既存の駐車場においても適用されるため解体でも無視できません。
附置率の緩和の動き
昨今では、全国的な駐車場の利用率の低下を受け、附置率の緩和の動きが加速しています。蛇足ですが、附置率を無視して解体したらどうなるのか?当社の知る限りでは、管理組合や管理会社に罰則等が加えられた事例は把握できていません。しかし、行政や窓口の担当者レベルでも見解が異なるので、解体にあたっては役所等に出向いて附置義務を確認することをおすすめ致します。
附置義務制度とは?
駐車場の附置義務制度は、駐車場整備地区などの一定の地区内において、一定規模以上の建築物を新築などする場合に、その建築物の床面積に応じて、その建築物または敷地内に駐車場を設けることを義務付ける制度です。集合住宅の駐車場を条例の適用対象とする自治体も多くあります。この条例に基づいて計算される、マンションの規模(延べ床面積)に見合った駐車台数のことを附置義務台数といいます。
駐車場の附置義務制度は、駐車場整備地区などの一定の地区内において、一定規模以上の建築物を新築などする場合に、その建築物の床面積に応じて、その建築物または敷地内に駐車場を設けることを義務付ける制度です。集合住宅の駐車場を条例の適用対象とする自治体も多くあります。この条例に基づいて計算される、マンションの規模(延べ床面積)に見合った駐車台数のことを附置義務台数といいます。
駐車場の空きの増加が社会問題化 | 駐車場不足が叫ばれた時代に設定された、時代遅れな附置義務条例ですが、昨今では、過剰に供給された駐車場が都市の景観を損ねたり、社会的損失を生じたりといった事態が生じています。また、機械式立体駐車場の維持管理コスト負担に伴う赤字会計や、老朽化に伴う更新費用の不足が社会問題化しています。 |
附置義務台数の緩和が進む | 国土交通省もこうした事態を憂慮し、2018年7月に「都市再生駐車施設配置計画の活用等による附置義務の適正化について」を通達しました。これを受け、附置義務条例を持つ各自治体でも緩和の動きが活発となっています。 既存の附置義務割合を引き下げや、一定の年数を経過した分譲マンションについては、実質的に付置義務を撤廃する自治体も出てきました。また、そこまでの附置率の緩和はなくても、マンション管理組合において恒常的な「空き」が生じていることが明らかな場合には、多くの自治体で一定の資料提出などを条件に駐車区画の削減を認めています。 東京都の場合 2019年3月、東京都都市整備局は「東京都駐車場条例第19条の2第1項弟2号の運用について技術的助言」を通達しました。 福岡市の場合 平成20年2月1日以降、全ての集合住宅で以下が可能となった。
出典:NPO法人福岡マンション管理組合連合会ホームページ |
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